放射線障害の確率的因果関係

原発で働く労働者が、劣悪で危険な環境で働いていることは明らかだ。
そこで働いていた人が、10年以上たって現に癌になり、労災であるとして訴訟を起こしたが、電力会社は「相当因果関係が立証されない」と反論し、裁判所は同様の結論を下した。
これは、酷い話だ。そもそも、この場合、原発の現場での放射線被曝と癌の発生が、確率的にしか立証できないものである以上、原告は絶対勝てない。例えば、放射線被曝が一定以上になると、0.05%が1%に増加する程度の場合(この増加はもの凄いことなのだが)には、決して相当因果関係を個別に立証することはできないからだ。
法理論的にも、これは考え直されるべきことだ。